◆2番(
佐藤かづ代君) 先ほど災害に対する報告があったわけですけれども、今回の雨災害に対しては、本当に市当局そして
消防団の皆様の緊迫した御活動に対して、私たちも本当に信頼と敬意を表するわけです。 そこで、今の報告の中には、土木的なものに対してのいろいろな対応が示されましたけれども、私がぜひ行政の中でどういう対応をしたかということを聞きたいのは、こういった災害に限らず事件、事故がいっぱいあるわけですけれども、特に水害などで何かの学校あるいはしかるべき工場が水につかったというようなことがあったり、あるいは事故によって学校の管理する薬物が紛失だ喪失だということも取りざたされているわけです。そういうわけで、災害及び事故、両方に対して
薬物流出に対しての対策がどのようにされて、市民の安全が確保される対応がなされたかということについてお伺いいたします。
○議長(
高橋浩君)
佐藤市民生活部長。
◎
市民生活部長(
佐藤定君) お答えいたします。 災害が出た場合といいますか、発生のおそれのある場合の
災害本部とかあるいは
警戒本部とか、市の対応についてのお伺いでございますけれども、そういった際の市の対応といいますのは、花巻市
地域防災計画というものを定めてございまして、それに基づきまして
警戒本部あるいは
対策本部というふうに順次設置してまいることになっておるところでございます。 今回のように、今回は
警戒本部という形で
情報収集等に当たったわけですが、
警戒本部を設置した場合は、
市民生活部長が
本部長という形になりまして、事務的な話でございますけれども、
消防防災課それから総務課が副
本部長というふうになりますし、
本部員といたしましては、
土木部関係、
産業部関係、
教育委員会関係と、各機関の方々が集まり、連携をとりまして、そしてまず
情報収集に当たるというような形をとっておるところでございますし、もちろん消防署といたしましても、そういった際は
市内全域をくまなくパトロールして
情報収集に当たる。それから、警察あるいは県との連携も図る。あるいは、
建設省工事事務所あるいは
土木事務所等とも連携を図って
情報収集に当たり、
万が一事故といいますか、
災害等が出た場合には、それに迅速に対応するようにしておるところでございます。 以上でございます。
○議長(
高橋浩君)
佐藤かづ代さん。
◆2番(
佐藤かづ代君) そうしますと、今回は我々会派でも
一般質問で
阿部一男議員が
太田油脂の問題を取り上げますから、そこで詳しく質問されると思いますけれども、そういったいろいろな薬物の流出あるいは
汚染物質の流出というものに対して、市民は戦々恐々としているような今日なわけです。だから、それが災害に加えると、またそれに輪をかけるというわけでして、特に私も今の報告の中で、
教育委員会の対応を特にお聞きしたいわけですけれども、
教育委員会としては学校に対しての
災害対策、特に
薬物管理についての対応はどのようにされていたのでしょうか。
○議長(
高橋浩君)
谷地教育長。
◎
教育長(
谷地信子君) 今回の災害について、改めて学校等に指導はしておりませんけれども、危険な薬物については全部学校から以前に回収し、不必要な薬物については処分してございます。 また、日ごろそういう実験等に使う薬物についての管理については、万全を期すように指導しているところでございます。
○議長(
高橋浩君)
佐藤かづ代さん。
◆2番(
佐藤かづ代君) 今日の事件性にかんがみて、特に私は薬物についてはリストをつくるなりして、花巻の
防災審議会とか
防災会議いろいろあるわけですから、そちらの方との連携をしながら、そういった
安全対策のシステムをしっかりと構築していただくように要望いたします。
○議長(
高橋浩君) ほかに質問の方。
小原昭男君。
◆7番(
小原昭男君) 水害の対策についてでございますけれども、桜町三丁目は3年前にも冠水の状態にまで瀕するようなことで、消防の方々も夜盛んに土のうを積んでいただいた経緯がございます。 そこで、あの地区からも要望が出てございますが、また今回もこういうことで、
堤防決壊というところになるのかと思って、3回も私も現地に行って見たわけですけれども、盛んに要望が出されている中で、まだその対策がなされていないということで、非常に私もがっかりしているわけですが、そういうことについてはどのようにお考えでしょうか。
○議長(
高橋浩君)
田村建設部長。
◎
建設部長(
田村悦男君) お答えいたします。 桜町三丁目の
堤防の件でございますけれども、これは建設省には再三再四
堤防の
かさ上げを要望してございます。 今回の水位の高さ等を、逐次私はあれしておったんでございますけれども、河川情報センターというところから、各ダムの放流量及び各地点の
水位等が入ってございます。それらによって、今回は御指摘があったような土のうなんかを積むまではいかないという判断をして、今回は処理してございます。 いずれ今後に向けまして、さらに
建設省等にその
かさ上げ等を要望してまいりたいと、そう考えてございます。
○議長(
高橋浩君)
小原昭男君。
◆7番(
小原昭男君) 地元の方々にも、そういうことで早く
かさ上げをお願いするということを再三言われてございますし、それからその辺は早急に、災害が起きてからではなくて、その前に対策をしていただきたいと要望いたしますし、それから
消防コミセンにですけれども、ああいう水害の発生するような場所には、やっぱり救命胴衣とかその関連の設備なり道具なりを具備していただきたい。地域性がございますので、そういうことをやっていただきたいと要望いたします。
○議長(
高橋浩君) ほかに質問の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) なしと認め、
行政報告を終わります。
○議長(
高橋浩君) 日程第4、
意見書案第49
号地方税財源の充実と
自治体による
課税自主権の拡大を求める
意見書の提出についてを議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
古川昭蔵君。 (
古川昭蔵君登壇)
◆1番(
古川昭蔵君) 1番古川でございます。
意見書案第49
号地方税財源の充実と
自治体による
課税自主権の拡大を求める
意見書案について趣旨の説明を申し上げます。
地方分権の実現については、国と
自治体間において権限の明確化や業務の
役割分担の確立等が不可欠でございますが、その際に、
自治体の
自己決定権を担保しながら、
地方分権の財源の確保をしていくことが最重要であると思います。 よって、真の
分権型社会の構築に当たっては、地方への
権限委譲と
自治体の
課税自主権の拡大など、地方の財源の充実と強化を図ることが急務であると思います。 よって、
地方自治法の第99条2項の規定によりまして
意見書を提出いたしますので、
慎重審議の上御決定くださいますようお願い申し上げ、趣旨の説明といたします。
○議長(
高橋浩君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
意見書案第49号については、
総務常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第49号は
総務常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 日程第5、
意見書案第50
号包括的個人情報保護法の
早期制定を求める
意見書の提出についてを議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
木村幸弘君。 (
木村幸弘君登壇)
◆13番(
木村幸弘君)
意見書案第50
号包括的個人情報保護法の
早期制定を求める
意見書の提出について説明をさせていただきたいと思います。 本
意見書は、今日の高度情報化社会の目覚ましい発展の中で、個人情報の流出事故が相次いでいることに対して、包括的な国際的認識の上に立った個人情報保護法の
早期制定を求める内容であります。 突然、心当たりもないところからダイレクトメールが届いたり、あるいはカードローン、電子マネーの悪用、プライバシーの侵害などなど、新たな犯罪の温床ともなりかねないほど、個人情報にかかわる問題は深刻な状況にあります。 OECD理事会のプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン勧告によりますと、「情報社会はプライバシーと個人の自由を保障し、かつプライバシーと情報の自由な流通という相反する価値を調和させる共通の利害を有することであり、そのための相互に矛盾しない規則と運用が必要であることを認識しなければならない」としております。しかしながら、日本の1988年に制定された個人情報保護法では、その対象範囲が国が保有するものに限定をされ、不十分な法律となっており、民間部門の個人情報の保護についての法律がないために、自主規制で対応をしております。 個人情報の収集や利用は、実質的に野放し状態にあることから、先ほど述べたような事故や問題が発生をし、情報社会の発達に対して、その対策が後手に回っていることについては、だれの目にも明らかとなっております。 さらに、情報管理の問題は国際的な問題ともなっており、今日では個人でインターネットやあるいはパソコン通信などを利用して、世界の端末とアクセスをできる時代に入っております。国際的な共通の情報保護管理のあり方が今日求められております。それがOECD勧告8原則やあるいはEU指令などによって示された個人データに関する保護規定であり、これらを満たすような国内法が早期に制定されなければならないとするものであります。 そのために、現行の個人情報保護法を改め、
包括的個人情報保護法として、お手元に配付されております
意見書案の中にある各項目について法整備を確立し、今後の情報化社会に対する国民の信頼と安心を保証し、情報の適切な管理と運用が図れるよう、
関係機関に対し
意見書を提出するものであります。 御審議の上御決定をくださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
高橋浩君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
意見書案第50号については、
総務常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第50号は
総務常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 日程第6、
意見書案第51号
民法改正に関する
意見書の提出について、日程第7、
意見書案第52号
住民基本台帳法改正案の
慎重審議を求める
意見書の提出についてを一括議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
佐藤かづ代さん。 (
佐藤かづ代君登壇)
◆2番(
佐藤かづ代君) それでは、お手元に配りました
意見書案に多少の補足をさせていただきます。 まず最初に、
民法改正を求める
意見書の提出についてでございますが、私たち日本国憲法が制定されるに当たり、人権条項の中で特に女性の権利について、天皇制の議論とともに激しい議論が展開され、盛られるべき女性の権利の大半が削られたことが、半世紀を経て、今日憲法作成に携わった女性から明らかにされております。北京の女性会議以来、宣言承認を私たちの国も受けたわけですけれども、国、地方
自治体ともども、男女共同参画社会形成のための基礎的条件づくりに今邁進しております。 しかし、そのことの根本には、やはり法制度の整備が必要であります。特に、
民法改正それから育児、子育て支援、労働基準法の改正、男女平等基本法の制定などがそれに当たります。この中でも、育児、子育て支援については育児休業法の整備や介護保険の制定などで、今着実に進んでおります。一方、労働基準法改正に当たりましては、先ほどの国会でこの基準法が改定されました。まだまだこの分についても不備ではございますが、一応は改正になりました。次に、男女平等基本法に関しましては、これらの法案の成立については、11の政党すべてがこの法案が必要であるということを認めております。これについても、男女平等参画社会の実現に大きな力になると思っております。 最後に、
民法改正については、さきのさきの国会では廃案になりましたけれども、さきの国会に再提出され、超党派の議員によって提出されたわけですけれども、これも審議の方向に向かっております。特に、私たちが今花巻で男女行動計画をつくるに当たりまして、女性の権利獲得という面で、戦後半世紀にわたって私たちが運動してきましたことを、この際実現していただくためにも、民法の改正をぜひ実現していただきたいと要望するものです。 皆様にはさわやかな御審議をしていただきまして、ぜひ全会一致で
意見書を国の方に提出していただきますよう、よろしくお願いいたします。 次に、住民基本台帳の改正案の
意見書でございますが、この改正案は、住民票に番号をつけましてICカード化し、全国オンラインで結ぶことを目指したものであります。カードを示せば転出届などが省略でき、住民が便利になると言われております。 しかし、私たちはこの制度に不安を持っておりまして、国民総背番号制につながるのではないか、その中でプライバシーの侵害が起きるのではないかという不安が大変大きいものがございます。 そこで、このような重大な問題をはらんでおります法案ですので、慎重に審議をなされまして、国民の福祉に寄与するような法案にしていただくための審議を願うものです。 これにつきましても、付託されます常任委員会におきまして、適切な審議の上決定されますことをお願いいたします。 以上です。
○議長(
高橋浩君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。
鎌田芳雄君。
◆8番(
鎌田芳雄君) ただいま上程されました
意見書案第51号のことについて、二、三お尋ねしたいのでよろしくお願いいたします。 まず1つは、
意見書の文案の中にあります現行法で「婚外子差別」が明記されているというふうに記載されておりますが、これは何を指していっているのかが、まず1つ。 それから、3番目のところに嫡出にあらざる子供に対する相続を、その権利を嫡出子と同じくしてくださいというような要望になるわけですが、だとすれば、今まで認められている正当な権利のある夫婦から誕生した子供の権利が、逆から見れば侵されるということになるわけですが、そういったことについてはどのようにお考えか。 この2点をお尋ねいたします。
○議長(
高橋浩君)
佐藤かづ代さん。 (
佐藤かづ代君登壇)
◆2番(
佐藤かづ代君) お答えいたします。 この点については、私たち女性の間でも大分議論になったところであります。しかし、相続人中に嫡出子と非嫡出子とがある場合、それぞれ法定相続分を同一とするという、その同一性についてはやはり平等性があるということで、審議を願うものです。 今私たちは、分厚いこの新旧対照表を比べながら検討中でございますが、付託されるべき委員会におきましては、趣旨説明に召喚されましても十分御答弁できるように検討中でございます。委員の皆様にも、その資料をお渡しいたしますので、ぜひ正当なる議論をお願いしたいと思います。 以上です。 (「もう一つ、もう1点」の声あり)
◆2番(
佐藤かづ代君) この法律は第791条を読ませていただきます。新しい条文を読みますので、それで御理解いただきたいと思います。 第791条には、「子が父または母と氏を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる。ただし、この父母が氏を異にする夫婦であって、子が未成年者であるときは、父母の婚姻中は特別な事情があるときでなければこれをすることができない」。これが傍線の新しくできたところです。 それから、同じ791条の2「父または母が氏を定めたことにより、子が父母の双方と氏を異にする場合には、子は父母の婚姻中に限り前項の規定にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏またはその父もしくは母の氏を称することができる」とされております。 3番目に、これは「子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は父母の婚姻中に限り第1項の規定にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときはこの限りでない」。 これがどういうふうに前はなっておりますといいますと、791条が、「子が父または母と氏を異とする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる」。これは嫡出子の規定に入っておりません。「父または母が氏を定めたことにより、父母と氏を異にする場合には、子は父母の婚姻中に限り前項の許可を得ないで戸籍法の定めるより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる」というふうになっております。 これら、新旧を対象していただきますと、言葉の端々に嫡出子と非嫡出子の差別性が出ているわけです。この差別性を解消するための改正をお願いしたいというところでございます。 以上です。
○議長(
高橋浩君)
鎌田芳雄君。
◆8番(
鎌田芳雄君) 私の質問したことと違う答えが出てきましたので、一番初めに質問した婚外子差別の件については、最初の部分で若干触れていただいたわけですが、今お答えされたのは、1番、2番の氏の関係の御説明だったと思います。私の聞いたのは、嫡出子と嫡出にあらざる子、この権利を一緒にしてくださいという要望なんですが、今の民法では、嫡出にあらざる子の権利はないわけでして、新しくその人に権利が生ずるということになれば、今まで正当な夫婦の中から出た子供の権利を奪うことにはなりはしないかと、このことについてはどうお考えですかというふうに質問したわけですので、その件についてお願いいたします。
○議長(
高橋浩君)
佐藤かづ代さん。 (
佐藤かづ代君登壇)
◆2番(
佐藤かづ代君) 現在、これについては明確な対応が今完備していません。しかし、この期限ある文言が、私たちの
意見書案をここで議会に提出するにふさわしくないという、その議論で御提案いただきたいというふうに思っております。 もしそれがだめだということになれば、私たちも再度文言あるいは中身の設定に対して再考するということもございますが、そうでない限りにおいて、付託されました委員会において、これらの内容については審議していただきたいというふうに思うわけです。
○議長(
高橋浩君) ほかに質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
意見書案第51号、
意見書案第52号については、文教福祉常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第51号、
意見書案第52号は文教福祉常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 日程第8、
意見書案第53号
介護保険制度導入に伴う
介護サービス基盤の
充実強化を求める
意見書の提出についてを議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
阿部一男君。 (
阿部一男君登壇)
◆14番(
阿部一男君)
意見書案第53号につきまして、趣旨の説明を申し上げます。 既に介護保険制度につきましては、今回の
一般質問の中にもたくさんの方々が触れられております。2000年の4月からの実施に向けて、今、地方
自治体におきましても準備が最高の力を入れまして進められております。 この件について、国にきちんと対策をとってもらわなければ、地方においての介護保険もスムーズに実施できないということが明らかにされておりますので、以下につきまして審議していただき、国に早急に
意見書を提出をしていただきたいということであります。 特に、施設、人材育成確保など基盤整備あるいは低所得者利用の際の軽減措置など、これらについて財政措置をきちんと拡充をしてほしいということであります。それから、介護の認定につきましても、アンバランスの生じないように、実務上の課題について適切な対応をしてほしい。また、準備段階から、今現在から国の積極的な調整を図るように強く要望したい。市町村への配慮につきましても、財政試算を行えるように対策をしてほしい。また、介護保険への参入する事業所につきまして、民間の事業所につきまして指定基準の設定やサービス提供のあり方について、適切な指導また的確な広報を行ってほしい。 これらの点につきまして、国の対策を早急に求めるというものであります。よろしく御審議の上、御決定していただきますようにお願いいたします。
○議長(
高橋浩君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております
意見書案第53号については、文教福祉常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
高橋浩君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第53号は文教福祉常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 日程第9、
請願陳情の付託を行います。 本
定例会において本日までに受理した
請願陳情は、お手元に配付してある文書表のとおりであります。順次付託をいたします。 第97号陳情市道(樋田道地線・下坂井4号線)の舗装についてを議題といたします。本陳情は、建設常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 第98号請願地域農業・農村活性化のための高齢者福祉対策事業に係る経費助成についてを議題といたします。 紹介議員の趣旨の紹介を願います。 照井 早君。 (照井 早君登壇)
◆30番(照井早君) 地域農業・農村活性化のための高齢者福祉対策事業に係る経費の助成についてを御説明をいたします。 この請願につきましては、花巻地方4農協が合併し、新たに「JAいわて花巻」として発足いたしました。その中で、広域的な視点から連携機能を強化し、1市3町が一体となりまして地域農業の振興と農村活性化のためにいろいろな事業を推進したいということでありまして、特にその趣旨は、高齢者福祉対策事業補助金交付についてと、こういうことがこの請願のねらいであります。 このことは、平成10年度から導入されます公的介護保険制度に対して、サービスの提供機関としての認定や公的受託事業の実施に向けて、施設整備と体制の構築に鋭意取り組むこととする。それから、特に遊休施設を活用した農業事業の低コスト化を図りながら、JAらしいデイサービス施設の建築にも取り組みたいと、こういうことであります。 具体的には、高齢者福祉事業対策といたしまして、高齢者健康管理センターグリーンホーム落合の増改築事業、次にデイサービス事業の実施と、こういうことになっておりまして、これらの事業を行うために、応分の御負担をお願いしたいと、こういうのが内容でございます。 どうぞ御審査の上、御採択くださいますようお願いを申し上げます。 以上であります。
○議長(
高橋浩君) 本請願は、文教福祉常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 第99号請願地域農業・農村活性化のための事業実施に係る経費助成についてを議題といたします。 紹介議員の趣旨の紹介を願います。
平賀大典君。 (
平賀大典君登壇)
◆16番(
平賀大典君) 99号の請願に対する御説明をしたいと思います。 先ほど98号の請願に対する説明がございましたけれども、この99号も花巻地方4農協が合併されまして「JAいわて花巻」として新しく発足したわけでございます。それに伴い、農業の振興ということで助成の交付をお願いするという請願でございます。 先ほど市長の
行政報告に対する質問の中で、
鎌田議員が農村は活性化していない、元気がないという表現をされました。私もまさしくそのとおりだと、そう思っております。 市長答弁の中に、ことしの稲作は97の指数であるというようなことの答弁をなされております。まさしくそのとおり、ことしの気象というものは、大変な農村に対する影響を与えたと、そう思っております。自然災害もさることながら、こうした事柄というのは、そしてまたこの今の時代でございます。そのとおり農村には元気がありません。活性化がない。どこにその活路を見出すかということが、これからの農業に対する取り組みの仕方だと、そう思っております。 さて、そうした中において、花巻農協では農業振興対策事業と農機具リース対策事業、地域振興対策事業、それぞれに取り組もうとしておるところでございます。先ほど農業再生議員連盟によって、花巻地方のいろいろな施設を見学させていただきましたけれども、農業の施設に対するいろいろな取り組みをされている方が、元気よくやっていらっしゃる姿をまざまざと見てきたところでございます。 そういう団地形成にしろ、あるいはまた共同の作業にしろ、いろいろな形でこれからの農業の時代を取り組んでいかなくてはならないのではないか。花巻の農業をこれからどうするかということを、私たちは真剣に考えなくてはならないと、そういうようなことでございます。 このたび、こういう請願というのが出されたのは、4つの農協が合併して1つになっていくということと、そして先ほども説明ありましたとおり、それぞれの行政体に対しても同様の陳情請願がされているところでございます。どうぞ花巻市においても、それこそ元気のある未来に希望の持てる農業にするために、応分の助成をされますようお願いいたします。 以上をもちまして、説明申し上げます。どうぞ十分審議されまして、御採択されますようにお願いいたします。 終わります。
○議長(
高橋浩君) 本請願は、産業経済常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 第100号請願じん肺罹患者の救済とトンネルじん肺根絶を求めることについてを議題といたします。 紹介議員の趣旨の紹介を願います。
高橋綱記君。 (
高橋綱記君登壇)
◆29番(
高橋綱記君) じん肺罹患者の救済とトンネルじん肺根絶を求める請願についての趣旨を説明いたしたいと思います。 じん肺問題につきましては、昔けい肺などという言葉で使われておりましたが、現在はじん肺という言葉で統一されて使われているようです。毎年約2万人がじん肺と診断されているわけでありまして、そのうち1,000人以上が労災認定を受けているわけであります。その治療法につきましては、いまだに対症療法に限られ、罹患者のうち1,000人以上が死亡しているという状態が続いております。 本請願は、このじん肺患者の中でも特にトンネル工事によるじん肺を取り上げているものであります。トンネルにつきましては、トンネル工事現場には物すごい粉じんが出るわけでありますが、この発注者は100%が国あるいは地方公共団体であります。発注者は地方公共団体、国なわけでありますが、受注者はその大部分が大手ゼネコンと言われる全国14社が受注者になっておりまして、実際の工事を行う業者は、重層的な下請のもとで極めて専門的な技術を要するわけでありまして、孫請、ひ孫請という形で全国のトンネル工事に専門的な人たちが行って働いているという状況があるようです。 これは、一たん罹災をしますと、極めて進行が速い。その反面、労災認定の条件は極めて厳しく、なかなか労災認定をクリアできない。そういう状況の中で、多くの患者が苦しみ、今このように補償請求団を組織して、全国的な運動を展開しているところであります。私のところに提出されました資料によりますと、全国18地方裁判所におきまして、三百数十名の原告が250社を相手に訴訟を行っているという状況であります。 本請願におきましては、特にトンネル工事の問題を取り上げているわけでありますし、発注者である国、地方公共団体が安全な労働環境のもとで工事ができるように、さまざまな措置を講じてほしいということと、じん肺罹患者に対して速やかに手帳を交付するなどを行い、健康管理を徹底してもらいたいということ。それから、発注者である公共団体それから工事を行う事業者による基金制度を創設して、じん肺罹患者の今後の健康管理や治療あるいは損害補償、そういったものに真摯に取り組むような体制をつくってほしいということが主な内容となっているものであります。 よろしく御審査の上、御採択くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
高橋浩君) 本請願は、産業経済常任委員会に付託いたします。
○議長(
高橋浩君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午前11時5分 散会...